認定基準

悪性新生物に関する障害年金の認定基準

    悪性新生物による障害の認定基準

    悪性新生物による障害の認定基準は下記のとおりです。

    程度障害の状態
    1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    3級身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

    悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとして、当該疾病の認定の時期以後少なくと も1年以上の療養を必要とするものになります。

    認定要領(ポイント・留意点)

    1.悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等があります。

    2.悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
    ①悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
    ②悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
    ③悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

    3.悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと下記のとおりとなります。

    区分一般状態区分
    無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
    軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(軽い家事、事務など)
    歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
    身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
    身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

    4.悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりになります。

    程度障害の状態
    1級著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
    2級衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
    3級著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

    5.悪性新生物による障害の程度の認定例は、4.に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

    6.転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます(=原発が初診日となります)。

    悪性新生物による障害の認定基準(原文)

    障害認定基準のうち、悪性新生物による障害の認定基準(原文)は、こちらからご確認いただけます。

    悪性新生物による障害の認定基準(原文) 日本年金機構HP

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