はい。初回の相談や面談は無料です。
初回面談は無料で実施しておりますし、面談実施後に正式にご契約となった場合は、申請手続き中の相談も継続して行います。障害年金が支給されるまでの間、ご不安なことも多々あるかと思います。遠慮なくご相談ください。
QUESTION
疑問と不安にお答えいたします
面談や相談に費用はかかりませんか?
弊所に依頼した場合の費用を知りたい。
弊所は、報酬+諸経費(立替金含む)の精算になっています。
報酬については、障害年金が受給できた場合に初めて報酬としてお支払い頂いております。弊所では、着手金や事務手数料と言った名目で最初に費用のお支払いを求めることはございません。
諸経費とは、弊所で障害年金の申請準備に要した交通費や郵便代(レターパック等)の実費のことです。
立替金とは、医療機関から診断書や受診状況等証明書を取り付けした際に、弊所が立替払いをした場合に立替金として精算して頂いております(諸経費・立替金は不支給だった場合もお支払いが必要です)。
面談は平日のみの対応ですか?
いいえ。土日祝でも面談は可能です。
面談は事前にお客様と日程を相談し、決めていきますので土日祝でも可能です。まずはお電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。
千葉県外からの相談も可能ですか?
はい、もちろん可能です。
いまは遠方であっても、ZOOMなどを利用して、オンライン面談も可能ですし、メール等でのやり取りも可能です。県外からのご相談もお待ちしています。
外出が困難で、面談が難しいです。
外出が難しい場合は、ご自宅での面談も可能です。
また千葉県外だけでなく、県内であっても、ZOOM・メールなどを利用して、お客様のご負担にならないような進め方をご提案していきます。
障害者手帳がなくても受給できますか?
はい。障害者手帳を持っていなくても、障害年金の受給は可能です。
障害年金と障害者手帳は制度が異なるため、障害年金の申請・受給に障害者手帳の有無は要件となっていません。
このことから、例えば精神障害者保健福祉手帳3級を持っている=障害年金も3級、となるわけではありません。
年金の未納期間があります。申請できますか?
はい。年金が未納だった期間があっても申請できる場合があります。
障害年金の申請に必要な保険料納付要件は、初診日の前日において、①もしくは②を満たしていれば申請できます。
①初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料を納めていた、または保険料免除になっていること。
②初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと。
現在は、この2つのどちらかを満たしていればよく、初診日以降に保険料を納めていない期間があっても申請は可能になります。
障害年金でわからないこと・ご不安なことは、お気軽にご相談ください。
障害年金のことを他人に知られますか?
基本的に障害年金を受給していることを知られることはありません。
例えば、就労先や近隣の方に障害年金の受給を自分から話さない限り、知られることはありません。
また、弊所とのやり取りも郵送物の差出人は、「大嶽社会保険労務士事務所」となっていますのでご安心ください。
障害年金はいつ支払われる(振り込まれる)のですか?
年金の支払いは原則として、偶数月に2カ月分が支払われることになっています(2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に前月分までの2か月分が支給されます)。
例えば、2月15日に支給される年金は12月・1月分となります(初回の振込時は異なる場合があります)。毎月支給されるわけではないのが注意点になります。
障害年金に所得制限はありますか?
いいえ。初診日が20歳以降における通常の障害年金には、所得制限はありません。
ただし、初診日が20歳前にある場合のいわゆる20歳前障害の障害基礎年金には所得制限があります。
20歳前は保険料を納付していなくとも障害年金が受給できるため、特別な規定があります。
【参考】所得限度額(扶養親族なし)
4,721,000円超/年:全額支給停止
3,704,000円超/年:半額支給停止
※扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき38万円が加算されます。
※支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。