神経系統の障害の認定基準
神経系統の障害の認定基準は下記のとおりです。
程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定要領(ポイント・留意点)
神経系統の障害には、脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄損傷、糖尿病のような疾患があります。
1.肢体の障害の認定は、障害認定基準の「肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行います。
2.脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定します。
3.疼痛は、原則として認定の対象となりませんが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取扱います。
①軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定します。
②一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定します。
4.神経系の障害により、次のいずれかの状態を呈している場合は、障害認定日の特例があります。
①脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
②現在の医学では根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待 できず初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
神経系統の障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、神経系統の障害の認定基準(原文)はこちらからご確認いただけます。
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