初診日の要件
初診日とは、今の障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関で診察を受けた日のことであり、初診日に加入していた年金制度により年金額が決まります。
障害年金の申請には、この初診日を確定し、証明することがとても重要になります。
初診日とは、今の障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関で診察を受けた日のことであり、初診日に加入していた年金制度により年金額が決まります。
障害年金の申請には、この初診日を確定し、証明することがとても重要になります。
保険料の納付要件は、初診日の前日において、以下①、②のどちらかを満たすことが求められます。
①初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がない
②初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を「納付」または「免除」を合わせた期間が3分の2以上である
※初診日が20歳前にある場合、納付要件は問われません。
障害状態の要件とは、障害認定日に一定の障害の状態に該当することになります。障害認定日とは、初診日から1年6カ月が経過した日、もしくは1年6カ月よりも前に病気やケガが治った日(症状が固定して、治療の効果が見られない状態に至った日を含む)を指します。この障害認定日の障害の状態によって、障害年金の受給の可否が決定されます。
※障害認定日に一定の障害の状態に該当しない場合でも、事後重症による請求が可能となる場合があります。
他人からの介助がなければ、日常生活のことがほとんどできない状態であり、身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動は難しい障害の状態である。
必ずしも他人の援助を借りる必要はなくとも、日常生活は極めて困難であり、労働によって収入を得ることができないほどの状態である。
日常生活にはほとんど支障がないが、労働については制限がある状態である(就労において大幅に制限されたり、配慮を受けながら働いている場合など)。
障害年金は、あきらめる前に相談してみることが大切になります。
なにか気になることはお気軽に相談してみてください。相談は無料ですのでお電話・メール・LINEでお問い合わせください。