【船橋市で障害年金をお考えの方へ】

〈障害年金請求でのお悩み〉

障害年金請求は、初診日証明や障害認定基準、様々な書類取得・作成など、その制度の複雑さゆえにお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
弊所へのご相談でも下記のようなご相談が多くございます。
・発病したのがずいぶん前のことであり、初診日がわからない。
・病院が廃院、カルテが破棄されていて、初診日証明ができない。
・診断書を依頼する際に何を伝えれば良いのかがわからない。
・外出が困難であり、年金事務所に自分で行くことが難しい。
・病歴・就労状況等申立書に何を記載すれば良いのかがわからない。

【障害年金を諦める前に】

障害年金は、老後にもらう年金とは異なり、受給できる方に対してお知らせがあるわけではありません。
このため、自分が対象になるかわからない方や請求手続きの途中で諦めそうになっている方もいるかもしれません。
『自分は対象になるかもしれない』、『初診日の証明が難しくて困っている』など、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

障害年金を受給することは経済的な不安の解消になるだけでなく、病気やケガの治療に専念できる環境を整え、それが結果的には、無理なく安心した暮らしを送ること・自分らしく長く働くことにつながっていきます。

【障害年金とは】

〈障害年金は、病気やケガにより受け取れる公的年金〉

年金は『老後にもらう』というイメージがあるかもしれませんが、障害年金は病気やケガによって、日常生活や働く上で制限をされるような場合に受け取れる年金です。
障害年金は自ら請求(申請)をしないと支給開始にならないため、障害年金の受給には請求が必要となります。

〈受給には3つの要件が必要〉

①初診日の要件
②保険料の納付要件
③障害状態の要件
この3つの要件を満たす必要があります。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。

〈多くの傷病が障害年金の対象〉

障害年金の対象となる傷病は多岐にわたり、身体の障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神の障害、がんなども対象になります。
原則として傷病名ではなく、その傷病のために日常生活や働く上でどの程度の制限があるのかについて判断されます。

【事務所の特徴】

事務所の特徴利点
障害年金専門社労士障害年金の業務に特化した社労士事務所
受任時の着手金無料お手続き開始時の初期費用の負担が軽減
自宅近くで訪問面談来所不要であり、ご自宅付近で面談可能
ご連絡の手段が豊富お電話・メール・LINEで連絡が可能
受給後のサポート受給後も状況に応じて更新サポート実施

〈受給実績〉

弊所で受給実績がある傷病名を掲載します。
特に精神障害(発達障害、知的障害を含む)のご相談、請求件数が多くなっています。

分類傷病名
精神障害
(発達・知的障害)
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分変調症、広汎性発達障害、注意欠如多動症(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、高次脳機能障害、知的障害
肢体障害脳血管障害(脳出血・脳梗塞)・心原性脳塞栓症、変形性股関節症、脊髄腫瘍、頸髄血管芽腫、頸髄損傷、脊髄小脳変性症
その他心サルコイドーシス、完全房室ブロック、人工透析(慢性腎不全・糖尿病性腎症)、慢性疲労症候群、慢性特発性偽性腸閉塞症、後天性免疫不全症候群(HIV)、直腸がん

【令和7年度 障害年金の金額】

障害基礎年金

障害等級金額
1級1,039,625円/年(86,635円/月)
2級831,700円/年(69,308円/月)

さらに、生計を維持している子供(※1)がいる場合には、子の加算額が付きます。

子の加算額金額
子2人まで(1人目、2人目の子)1人につき、239,300円/年(19,941円/月)
3人目以降の子1人につき、  79,800円/年(6,650円/月)

(※1)原則、18歳になった後の最初の3月31日までの子(または、20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子)

障害厚生年金〉

障害等級金額
1級障害基礎年金1級

報酬比例の年金額×1.25
2級障害基礎年金2級

報酬比例の年金額
3級報酬比例の年金額
※最低保障額 623,800円/年(51,983 円/月)
障害手当金報酬比例の年金額×2を一時金で支給
※最低保障額 1,247,600円

さらに、生計を維持している配偶者(※2)がいる場合は、配偶者加給年金が付きます。

配偶者加給年金金額
障害等級1級・2級239,300円/年(19,941円/月)
障害等級3級、障害手当金加給年金なし

(※2)65歳未満の(事実婚を含む)配偶者
ただし、配偶者の年金受給や年収によって受け取ることができない場合もあります。

【ご依頼の流れ】

ご依頼の流れ説明
①お問い合わせお客様の基本情報などを確認
②ご面談(予約制)お客様の状況に合った進め方をご提案
③保険料納付の確認委任状をいただき、弊所で年金記録取得
④弊所とのご契約契約後、障害年金請求の支援業務を開始
※②~④は個々の状況に応じて順番が異なります
⑤病院に必要書類の作成依頼受診状況等証明書や診断書の取得依頼
⑥病歴・就労状況等申立書の作成これまでの状況をお聞きして弊所で作成
⑦年金事務所へ書類の提出年金事務所に提出
提出完了後に諸経費(立替金)のご精算
⑧年金の支給決定3カ月程度で審査結果の到着
⑨報酬のお支払い初回年金の振込後、報酬のお支払い

【ご依頼の流れ】に関する詳細は、こちらからご確認ください。

【料金案内】

請求方法料金
裁定請求
(通常の請求)
(着手金)0円 (報 酬)下記のいずれか高い金額
①年金の2ヶ月分(加算額含む)②初回振込額の9%
諸経費・診断書代等弊所が要した経費(交通費・通信費)、
医療機関の診断書代等はお客様負担

【お問い合わせ】

障害年金の請求は、諦める前に相談することが大切になります。
初回相談は無料になりますのでお気軽にお問い合わせください。
※匿名のご相談はお受けできかねますので予めご了承ください。

〈お電話〉

☏ 043-309-5375
受付時間:10:00~18:00(土日祝除く)
※業務の外出等で不在の場合もございます。

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