障害年金の対象となる傷病は多岐にわたり、身体の障害だけでなく精神の障害(うつ病など)も対象となります。
下記に対象傷病の一例を記載していますが、障害年金の受給要件となる「障害の状態を確認する場合、原則的に傷病名ではなく、その傷病のため日常生活や働くうえでどの程度の制限があるのか、を判断されます。

対象傷病の一例

網膜色素変性症、白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、糖尿病性網膜症、先天性弱視など

感音性難聴、突発性難聴、外傷性鼻科疾患、メニエール病、咽頭全摘出、咽頭摘出術後後遺症、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、喉頭がん、失語症など

肢体の離断または切断、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、関節リウマチ、パーキンソン病、糖尿病性壊死、ギランバレー症候群、脊髄損傷、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー症、変形性股関節症、線維筋痛症、重症筋無力症など

うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害、発達障害、てんかん、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー病など

慢性気管支炎、肺結核、じん肺、呼吸不全、肺気腫など

心筋梗塞、狭心症、拡張型心筋症、心臓ペースメーカーや植込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、心不全、完全房室ブロック、大動脈弁狭窄症、悪性高血圧、高血圧心疾患など

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、慢性系球体腎炎、慢性腎不全、肝炎、肝硬変、多発性肝腫瘍、糖尿病や糖尿病による合併症など

人工肛門、人工膀胱、がん、膀胱腫瘍、潰瘍性大腸炎、白血病、悪性リンパ腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、再生不良性貧血、その他の難病など

障害年金は、あきらめる前に相談してみることが大切になります。
なにか気になることはお気軽に相談してみてください。相談は無料ですのでお電話・メール・LINEでお問い合わせください。

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