白井市で障害年金をお考えの方へ
このようなお悩みがありませんか?
このようなお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
白井市で障害年金をお考えの方は、弊所へお気軽にお問い合わせください。
障害年金を諦める前に
障害年金は、老後にもらう年金とは異なり、受給できる方に対してなにかお知らせがあるわけではありません。
本来であれば障害年金を受け取れる権利があるものの、自分が対象になるかわからない方や申請手続きで諦めそうになっている方もいるかもしれません。
『自分は対象になるかもしれない』、『初診日の証明が難しくて困っている』など、なにかお気づきなことがあれば、お気軽にご相談ください。
障害年金を受給することは経済的な不安の解消になるだけでなく、病気やケガの治療に専念できる環境を整え、それが結果的には、無理なく安心した暮らしを送ること・自分らしく長く働くことにつながっていきます。
弊所は、障害年金を通じて『今よりも安心感を持ち、より良い未来につながるサポートをしたい』という想いを大切にして取り組んでいます。
年金は『老後』だけではありません
①障害年金は、病気やケガにより受け取れる公的年金
年金は『老後にもらう』という一般的なイメージがあるかもしれませんが、障害年金は病気やケガによって、日常生活や働くうえで制限をされるような場合に受け取れる年金です。
障害年金は受給要件を満たせば、受け取る権利(受給権)が発生します。ただし、受給権が発生していても、年金は自ら申請(請求)しないと支給開始とはなりません。障害年金の受給には申請が必要となります。
②受給には3つの要件が必要
①初診日の要件
②保険料の納付要件
③障害状態の要件
この3つの要件をすべて満たすことが必要となります。
③多くの傷病が障害年金の対象
障害年金の対象となる傷病は多岐にわたり、身体の障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神の障害、がんなども対象になります。
原則として傷病名ではなく、その傷病のために日常生活や働くうえでどの程度の制限があるのかについて判断されます。
事務所の特徴(千葉市に拠点があります)
①障害年金専門の社労士事務所
弊所は障害年金の業務に特化して、日々の業務に取り組んでいます。お客様が安心してご依頼できるように業務を絞って事務所運営をしております。
②着手金無料
弊所は着手金なしで申請業務をスタートできます。これは障害年金の準備をする際に、初期費用の負担をできる限り抑えたいという想いからです。
裁定請求(新規の障害年金申請)では、受給後の報酬は①年金の2ヶ月分(加算分を含む)または②初回振込額の9%のいずれか高い方としており、遡及して認められた場合でも①に加えて②といった報酬体系にはなっておりません。
③訪問面談が可能
弊所ではお客様のご自宅や近隣の貸し会議室・カフェ等、お客様のお近くにお伺いして面談を実施することを基本としています。
※千葉県白井市は無料でお伺いしています。
④連絡手段が豊富
弊所では、申請準備を進めていくうえで、お電話・メール・LINEなどを利用して、ご連絡を取れるようにしています。お客様にとって利便性が高い連絡方法により、申請準備を進められます。
⑤受給後も安心してお任せ
障害年金の受給期間は永久認定を除き、更新手続きが必要となります。更新手続きも弊所で承っており、末永いサポートが可能になります。
障害年金で受け取れる金額
障害基礎年金
【令和6年度の年金額】
1級:1,020,000円/年(8.5万円/月)
2級:816,000円/年(6.8万円/月)
これに加えて子供がいる場合※は、1人につき約23万円/年(約2万円/月)が加算
※原則として、18歳年度末までの子供が対象
※3人目以降は約7.8万円/年(約6千円/月)が加算
障害厚生年金
1級:報酬比例の年金額×1.25+基礎年金1級※1
2級:報酬比例の年金額+基礎年金2級
3級:報酬比例の年金額 ※2
※1:1~2級は配偶者がいる場合、約23万円/年(約2万円/月)が加算
※2:3級は最低保証額:約60万円/年(約5万円/月)がある
障害手当金:報酬比例の年金額×2の一時金(最低保証額:約120万円/1回限り)が支給
ご依頼の流れ
1:お問い合わせ
障害年金の申請をご検討されている場合は、お電話・LINE・メールからお気軽にご連絡ください。
2:ご面談(無料)
面談はお客様のご自宅、近隣のカフェや貸し会議室へお伺いし、お客様の状況に合わせた進め方をご提案させていただきます。
3:保険料納付状況の確認
お客様から委任状を頂き、弊所で年金の加入記録を取得いたします。
4:ご契約
保険料納付状況を確認後、ご契約(契約書・重要事項確認書)を取り交わし、申請業務を開始します。
5:医療機関へ必要書類の作成依頼
医療機関へ初診日証明に必要な『受診状況等証明書』、『診断書』をご依頼し、作成していただきます。
6:病歴・就労状況等申立書の作成/その他申請書類の入手
これまでの病歴や日常生活の状況、就労状況について、弊所にて作成いたします。
7:年金事務所へ提出
障害年金請求の申請書類一式を日本年金機構等に提出いたします。
申請書類提出後、日本年金機構等からのお問い合わせなどは弊所でご対応いたします。
書類の提出完了後に弊所が立て替えた立替金や経費(実費のみ)のご精算となります。
8:年金の支給決定
書類提出後、3カ月程度でお客様宛に年金証書・決定通知書が届きます。
9:報酬のお支払い
初回の年金がお振込みされた後に、報酬のお支払いをしていただきます。
料金案内
【裁定請求】一般的な請求の場合
(着手金)0円
(報 酬)下記のいずれか高い金額
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)②初回振込額の9%(①+②といった料金ではありません)
お問い合わせ
障害年金は、諦める前に相談してみることが大切になります。
なにか気になることはお気軽に相談してみてください。相談は無料ですのでお電話・メール・LINEでお問い合わせください。
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☏ 043-309-5375
受付時間:10:00~18:00(土日祝除く)
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管轄区域は船橋市 八千代市 印西市 白井市 印旛郡(幕張年金事務所管内の地域を除く)となります。
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