障害年金の基礎知識

障害年金の初診日について具体例を解説します!

    こんにちは。社会保険労務士の大嶽です。
    今回の記事は、障害年金の『初診日』について、具体的なケースを解説していきます。
    障害年金の申請を考えている方にとって、重要となる『初診日』について思い出すきっかけや疑問が解決できれば嬉しいです。

    障害年金の申請を考えているが、『そもそも初診日が何かよくわからず困っている、自分の初診日は本当に正しいのか?』もしかしたらこんなお悩みがあるかもしれません。障害年金における初診日の考え方は、一般的にイメージする初診日と異なる部分もあるので最後までお読みいただき、お役に立てれば幸いです。

    初診日とは

    初診日とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

    ※はじめて医師または歯科医師(以下、「医師等」と説明していきます)からの治療行為や療養の指示があった場合を初診日として取り扱うことがポイントになります。例えば整骨院や鍼灸院を受診した日などは初診日とはなりません。

    初診日の確定

    障害年金の申請には、3つの要件(初診日の要件、保険料の納付要件、障害状態の要件)を満たしている必要がありますが、初診日はこの3つの要件すべてに関わってくる重要な日になります。

    ■初診日の要件:初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらの年金制度に加入していたかで申請する年金の種類も受け取る金額も異なってきます。
    ■保険料の納付要件:その初診日の前日における保険料の納付状況によって、障害年金の申請に必要な要件を満たしているかを判断します。
    ■障害状態の要件:初診日から1年6カ月後(障害認定日と言います)の障害の状態が定められている基準に該当しているのか否かを判断されます(傷病によって例外あり)。

    青のマーカーで示すように、初診日が3つの要件すべてにおいて関わってくるため、初診日を確定させることがとても重要になります。

    初診日の具体的なケース

    同じ傷病名で転院がある場合

    障害年金における転院した場合の初診日

    1番はじめに(転院前の病院)医師等の診療を受けた日が初診日となります。

    はじめは違う傷病名の場合

    はじめは違う傷病名であったとしても、同一傷病と判断される場合は1番はじめに医師等の診療を受けた日が初診日になります。 

    例えば、初診の診断は誤診であり、のちに正しい傷病名が確定した場合や初診では傷病名が確定せずに、のちに傷病名が確定した場合なども1番はじめに医師等の診療を受けた日が初診日になります。

    健康診断で異常が指摘され、病院を受診した場合

    障害年金における健康診断の初診日

    健康診断で異常を指摘され、その後に病院で医師等の診療を受けた場合は、原則的にその診療を受けた日が初診日になります。


    ※例外的に、はじめて治療目的で受診した日の証明がとれず、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合は、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を添えて申立てすることにより、初診日と認めることができるとされています。

    知的障害の場合

    障害年金における知的障害の初診日

    先天性の知的障害は出生日が初診日(実際に受診をしていなくとも)となります。
    この場合、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)の提出が不要になります。

    ※知的障害を伴わない発達障害は、初診日の原則的な考え方と同様に、はじめて医師の診療を受けた日が初診日になります。

    先天性疾患の場合

    先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が現れて、はじめて診療を受けた日が初診日となります。

    じん肺症の場合

    じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日になります。

    傷病が治癒し、再度発症した場合

    障害年金における再発や社会的治癒の初診日

    過去の傷病が治癒し、再び同じ傷病が発生した場合は、過去の傷病と再発傷病は別傷病とされます。
    したがって、再発傷病ではじめて診療を受けた日が初診日となります。
    ※治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます。

    また、医学的には治癒したと認められない場合でも、社会的治癒(※)が認められる場合は、過去の傷病と再発傷病は別傷病とされ、こちらも再び診療を受けた日が初診日となります。

    (※)社会的治癒とは、症状が安定して特段の療養の必要がなく、普通に社会生活を送っていた期間がある場合(長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られない)、社会的治癒とされます。社会的治癒に該当するかどうかは診断書や病歴・就労状況等申立書などの内容によって個別に審査されます。

    相当因果関係があると認められる傷病の場合

    障害年金における相当因果関係がある傷病の場合の初診日

    相当因果関係があると認められる傷病とは、前の傷病(病気やケガ)がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係があるとしてこの前後の傷病を同一傷病として取り扱います。


    この場合の初診日は、前の傷病(病気やケガ)についてはじめて診療を受けた日が初診日になります。
    相当因果関係が「あり」とされるもの、「なし」とされるものが例示されています。

    〈相当因果関係があり〉
    ・糖尿病と、糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疸など
    ・糸球体腎炎(ネフローゼ含む)・多発性のう胞腎・慢性腎炎と慢性腎不全
    ・肝炎と肝硬変
    ・結核と聴力障害(化学療法による副作用の場合)
    ・輸血が必要な手術により、肝炎の併発
    ・ステロイド投薬が必要な傷病と大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用の場合)
    ・事故による傷病または脳血管疾患により引き起こされた精神障害
    ・肺疾患の手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの
    ・悪性新生物(がん)と転移性悪性新生物(原発とされるものと組織上一致する、または転移と確認できたもの)


    〈相当因果関係なし〉
    ・高血圧と脳血管疾患
    ・糖尿病と脳血管疾患
    ・近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮

    通院歴をまとめてみる

    障害年金を請求しようとお考えの方は、初診日がどこの医療機関であったか思い出すためにも、これまでの通院歴をまとめてみるのが良いと思います。
    通院歴の振り返りと整理を行うことで、初診日のある病院を思い出すだけでなく、申請書類の1つである「病歴・就労状況等申立書」を作成する際にも役立ちます。

    初診日の特定と通院歴の振り返り

    上の図などのイメージでこれまで受診した医療機関を記載していくと、過去の経緯を整理する上でも思い出しやすいと思います。

    まとめ

    ■初診日は、障害年金の申請に必要な要件すべてに関わる重要な日であり、初診日の確定がなによりも大切になります。
    ■初診日の原則は、はじめて医師等の診療を受けた日になります。
    ※傷病の種類によっては、出生日や診断日を初診日とする場合もあります。
    ■再発傷病や社会的治癒が認められる場合は、その後にはじめて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
    ■相当因果関係があると認められる傷病では、前後の傷病を同一傷病として取り扱い、前の病気やケガではじめて診療を受けた日が初診日となります。

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