認定基準

肢体の障害(下肢の障害)に関する障害年金の認定基準

    下肢の障害の認定基準

    肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・ 脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」の4つに区分されています。
    その中で下肢の障害はさらに機能障害、欠損障害、変形障害、短縮障害の4つに区分されており、認定基準は下記のとおりです。

    【機能障害】

    程度障害の状態
    1級両下肢の機能に著しい障害を有するもの(=両下肢の用を全く廃したもの)
    2級 ・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(=一下肢の用を全く廃したもの)
    ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(=両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの)
    3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
    ・両下肢の10趾の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(=両下肢に機能障害を残すものまたは一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの)
    障害手当金・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
    ・一下肢の5趾の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(=一下肢に機能障害を残すもの)

    【欠損障害】

    程度障害の状態
    1級両下肢を足関節以上で欠くもの
    2級・両下肢のすべての指を欠くもの(=両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの)
    ・一下肢を足関節以上で欠くもの
    3級一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
    障害手当金一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの(=一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの)

    【変形障害】

    程度障害の状態
    3級長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    障害手当金長管状骨に著しい転位変形を残すもの

    【短縮障害】

    程度障害の状態
    2級一下肢の用を全く廃したもの
    3級一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    障害手当金一下肢を3cm以上短縮したもの

    認定要領(ポイント・留意点)

    【機能障害】

    1.「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」=「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したものとされており、下記のいずれかに該当する程度のものを指します。
    (1) 不良肢位で強直しているもの
    (2) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
    (3) 筋力が著減又は消失しているもの
    ※ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定します。

    2.「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」=「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したものとされており、下記のいずれかに該当する程度のものを指します。
    (1) 不良肢位で強直しているもの
    (2) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の 1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
    (3) 筋力が著減又は消失しているもの
    ※ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定します。

    3.「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が 半減しているもの)を指します。

    4.「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの (例えば、常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)を指します。

    5.「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものを指します。

    6.「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
    (1) 第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節 (DIP)以上で欠くもの
    (2) 中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあっては、趾節間関節(IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

    7.「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの又は両下肢に機能障害を残すものを指します。

    8.人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、下記のように取り扱われます。
    (1) 両下肢および一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定します。
    ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定します。
    (2) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(ただし、初診日から起算して1年6月を超える場合は除く)とされます。

    9.「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの (例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)を指します。

    10.両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢に障害がある場合と比較して、日常生活における動作に制限が加わることから、日常生活における動作を考慮して総合的に認定することとされています。これは、日常生活における動作の状態は、杖や補助具などを使用しない状態で評価することになっています。
    (1) 片足で立つ
    (2) 歩く(屋内)
    (3) 歩く(屋外)
    (4) 立ち上がる
    (5) 階段を上る
    (6) 階段を下りる

    【欠損障害】

    1.「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものを指します。

    2.「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものを指します。
    なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。 ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日ととなります。

    【変形障害】

    1.「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、下記いずれかに該当するものを指します。
    (1) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    (2) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

    2.「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、下記いずれかに該当するものを指します。
    (1) 大腿骨に変形を残すもの
    (2) 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)
    ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものを指します。

    【短縮障害】

    1.一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定します。

    2.一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定します。

    下肢の障害の障害認定基準(原文)

    障害認定基準のうち、下肢の障害の認定基準(原文)は、こちらからご確認いただけます。

    肢体の障害(下肢)の認定基準(原文) 日本年金機構HP

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