音声又は言語機能の認定基準は下記のとおりです。
※ 音声又は言語機能の障害については、障害年金1級の基準はありません。
程度 | 障害の状態 |
2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
認定要領(ポイント・留意点)
1.音声又は言語機能の障害とは、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害に区分されます。
(1)構音障害又は音声障害:歯、顎、口腔、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態
(2)失語症:大脳の言語野の後天性脳損傷により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態
(3)聴覚障害による障害:先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや中途の聴覚障害により発音に障害が生じた状態
2.「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないた め、日常会話が誰とも成立しないものを指します。
3.「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論し たり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものを指します。
4.「言語の機能に障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどである程度成り立つものを指します。
5.構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とします。
6.失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とし、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、 標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認します。失語症が音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定します。
7.喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次にように取り扱います。
(1)手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定します。
(2)障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算し て1年6月を超える場合を除く)となります。
8.音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には併合認定の取扱いを行います。
また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、 この場合についても併合認定の取扱いを行います。
音声又は言語機能の障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、音声又は言語機能の障害の認定基準(原文)はこちらからご確認いただけます。
コメント