認定基準

そしゃく・嚥下機能に関する障害年金の認定基準

    そしゃく・嚥下機能の認定基準は下記のとおりです。
    ※ そしゃく・嚥下機能の障害については、障害年金1級の基準はありません。

    程度障害の状態
    2級そしゃくの機能を欠くもの
    3級そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
    障害手当金そしゃくの機能に障害を残すもの

    認定要領(ポイント・留意点)

    1.そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口 蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものになります。

    2.そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法により下記のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます。
    ア 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び経口的に食物を摂取することが極めて困難なものを指します。
    イ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものを指します。
    ウ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものを指します。

    3.歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行います。

    4.食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、摂取し得る食物の内容によって認定を行います。 なお、そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は併合認定はしません。

    そしゃく・嚥下機能の障害認定基準(原文)

    障害認定基準のうち、そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準(原文)はこちらからご確認いただけます。

    そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準(原文) 日本年金機構HP

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