聴覚の障害の認定基準は下記のとおりです。
程度 | 障害の状態 |
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | ・両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
認定要領(ポイント・留意点)
1.聴覚の障害は、純音聴力レベル値(デシベル)及び語音明瞭度(言葉をどのくらい正確に聞き取れるか)により認定します。聴力レベルは、オージオメータによって測定するものとします。
ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)する必要があります。
2.聴力レベルのデシベル値は、周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとして、次の式により算出します【平均鈍音聴力レベル値=(a+2b+c)÷4】。
3.最良語音明瞭度の算出は、下記の通りです。
①録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行います。
②検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査します。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とします。
③語音明瞭度は、次の式によって算出し、最も高い値を最良語音明瞭度 (語音弁別能)とします【語音明瞭度=正答語音数÷検査語数×100(%)】 。
4.「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものを指します。
5.「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものを指します。
①両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
6.「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものを指します。
7.聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがありますが、この場合には併合認定の取扱いを行います。
聴覚の障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、聴覚の障害の認定基準(原文)はこちらからご確認いただけます。
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