鼻腔機能の障害における認定基準
鼻腔機能の認定基準は下記のとおりです。
※ 鼻腔機能の障害については、障害年金1級~3級の基準はありません。
程度 | 障害の状態 |
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
認定要領(ポイント・留意点)
1.「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものになります。
2.嗅覚脱失は、認定の対象とはなりません。
鼻腔機能の障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、鼻腔機能の障害の認定基準(原文)はこちらからご確認いただけます。
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