認定基準

鼻腔機能に関する障害年金の認定基準

    鼻腔機能の障害における認定基準

    鼻腔機能の認定基準は下記のとおりです。
    ※ 鼻腔機能の障害については、障害年金1級~3級の基準はありません。

    程度障害の状態
    障害手当金鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

    認定要領(ポイント・留意点)

    1.「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものになります。
    2.嗅覚脱失は、認定の対象とはなりません。

    鼻腔機能の障害認定基準(原文)

    障害認定基準のうち、鼻腔機能の障害の認定基準(原文)はこちらからご確認いただけます。

    鼻腔機能の障害の認定基準(原文) 日本年金機構HP

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